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宅建の合格発表(11月25日)までに、やっておくことは何か
登録・登録実務講習・宅建士証の流れと、先に確認できること(2026年10月18日時点)
結論: 合格発表(2026年11月25日9時30分)までにできるのは、「自分が登録実務講習を受けることになるのか」を見極める準備です。具体的には、(1) 宅建業の実務経験が2年以上あるかを確認する、(2) 勤務先に実務経験の証明を頼めるかを確かめる、(3) 登録実務講習の実施機関を調べておく、(4) 試験を受けた都道府県の登録手続の案内を探しておく、の4つです。合否は発表まで分からないため、申し込みや書類の取得は、合格を確認してから進めるものが多くなります。
この記事は、宅建試験を受けた方と、合格後に不動産の仕事をする方に向けています。国土交通省・不動産適正取引推進機構・東京都・e-Gov の公開情報を確認できた範囲で書いています。都道府県ごとに違いがある点は、そのとおりに書いています。
執筆・編集:合同会社 My Agent Works(東京都小平市)。確認日は2026年10月18日です。
合格発表はいつで、何が分かるか?
令和8年度の宅建試験の合格発表は、2026年11月25日(水)9時30分です。不動産適正取引推進機構(RETIO)は、合格者の受験番号、合否判定基準、試験問題の正解番号を掲載するとしています(S3)。
試験日は10月18日です。合否は発表まで確定しません。この記事に書く準備は、結果にかかわらず無駄にならないもの、または合格を確認してから進めるものに分けています。
合格したら、宅建士として働くまでにどんな手続があるか?
合格後に、(1) 試験を行った都道府県知事への登録、(2) 宅建士証の交付申請、の2段階があります。宅建業法で「宅地建物取引士」とは、宅建士証の交付を受けた者をいいます(2条4号)。
- 登録(18条): 合格者で、2年以上の実務経験がある人、または国土交通大臣が同等以上の能力があると認めた人(登録実務講習を修了した人など)が、試験を行った都道府県知事の登録を受けられます(S1、S2)。
- 宅建士証の交付申請(22条の2): 登録している都道府県知事に申請します。合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けない場合は、申請前6か月以内に行われる法定講習の受講が必要です(22条の2第2項ただし書)。有効期間は5年です(S1)。
重要事項説明を担当するなど、宅建士として業務を行うには、宅建士証の交付を受けている必要があります。宅建業に従事しない場合は、東京都の案内では取引士証の交付は不要とされています(S8)。
実務経験が2年以上あるかは、どう確認するか?
登録の要件になる「実務経験2年以上」は、宅建業の実務経験で、一般管理部門は含まれません(S4)。勤務先に証明してもらう必要があるため、発表前に、誰にどう頼むかを確認しておくと動きやすくなります。
東京都に登録する場合は、次の3つの書類が必要とされています(S6)。
- 実務経験証明書
- 事務所ごと・期間ごとの従業者名簿の写し(勤務先が証明したもの)
- 業務内容証明書
ほかに、源泉徴収票や出向証明書などの提出を求められることがある、とも書かれています。実務経験として認められる期間や、証明書類の細かい要件は、試験を受けた都道府県の案内で確認してください(S4は、実務経験・講習修了の有効期限が都道府県で異なる場合があるとしています)。
発表前に確認できること:
- 自分の実務経験が、宅建業の実務に当たる期間でどのくらいか
- 勤務先で、証明書類を作成してくれる担当者と、依頼の手順
- 過去に別の会社で働いていた期間がある場合、その会社に証明を頼めるか
実務経験が2年未満なら、登録実務講習とは何か?
2年以上の実務経験がない合格者が、登録の要件を満たすために受ける、国土交通大臣の登録を受けた講習です(施行規則13条の16・13条の21、S2)。
- 受講できるのは試験の合格者です(S4)。
- 講義と演習の総時間数はおおむね50時間(宅建士制度に関する科目1時間、取引実務に関する科目37時間、取引実務の演習12時間)で、講義・演習・修了試験により行われます。国土交通大臣の定めるところにより、一部を通信の方法で行うことができます(S2)。
- 取引実務の科目には、広告や、35条書面の作成に関する内容が含まれます(S2)。
- 東京都の案内では、修了証は修了した日から10年間有効とされています(S6)。
実施機関は複数あり、一覧は国土交通省が公開しています(令和7年12月4日現在の掲載。講習の日時や申込方法は各機関に確認するよう案内されています、S5)。費用、日程、申込の受付開始時期、通信で受ける部分の有無は機関ごとに違うため、一覧のリンクから各機関の案内を比較してください。この記事の末尾に、当社と実施機関の一つとの関係を開示しています。
発表前にできること: 国土交通省の一覧を開き、候補を2〜3機関に絞って、日程・費用・申込方法を確認しておく。
登録の書類と費用は、どれくらい必要か?
東京都の例では、登録手数料は37,000円で、宅建士証の交付にかかる費用は、交付を受ける時期で2つに分かれます(S6、S7、S8)。
- 合格した日から1年以内に交付を受ける場合: 交付手数料4,500円
- 1年を超えて交付を受ける場合: 法定講習の受講料12,000円+交付手数料4,500円=16,500円
金額・納付方法・必要書類は、試験を受けた都道府県の案内で確認してください。
東京都(来庁して申請する場合)の登録申請で挙げられている書類(S6):
- 登録申請書(写真貼付)、誓約書
- 登録資格を証する書面(実務経験の証明書類、または登録実務講習の修了証)
- 本籍地の市区町村が発行する身分証明書(発行から3か月以内)
- 法務局が発行する「登記されていないことの証明書」(発行から3か月以内)
- 住民票(発行から3か月以内、個人番号なし)
- 合格証書(原本の提示と写しの提出)
- 従業者証明書(宅建業者に勤務している場合)
- 本人確認書類
発行から3か月以内という条件がある書類は、取得する時期で使えなくなるおそれがあります。発表前に取ってしまうのではなく、申請の見通しが立ってから取得するのが無難です。試験を受けた都道府県の手引きは、合格証書と一緒に届く「宅地建物取引士資格登録等の手続について」で確認できる、とRETIOは案内しています(S4)。
申込の期限はいつか?
令和8年度の合格者について、東京都は公開ページで期限を示していません(2026年10月18日確認)。試験を受けた都道府県の案内で確認してください。参考として、昨年度の合格者向けの東京都の案内を日付つきで挙げます。
東京都の案内(令和7年10月19日実施試験の合格者で、法定講習の免除を受ける場合):
- 登録申請: 令和8年10月1日(木)必着
- 宅建士証の交付申請: 窓口は令和8年11月26日(木)17時まで、郵送・電子申請は11月13日(金)17時必着。郵送・電子申請の交付手数料の納付は11月20日(金)必着(電子申請は17時必着)(S7)
考え方として押さえておきたいのは、宅建士証の交付を合格した日から1年以内に受ければ、法定講習が不要になる点です(条文は「試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者」と定めています。申請の日と交付の日のどちらで数えるかは、申請先の都道府県に確認してください)(22条の2第2項、S1)。1年以内に交付を受けない場合は、法定講習が加わります(東京都の案内で、受講料と交付手数料の合計16,500円)。登録に必要な書類の準備には時間がかかるため、逆算して動くのが安全です。
発表までに確認しておくことのチェックリスト
- ☐ 試験を受けた都道府県の、登録窓口(担当課)と手続の案内ページを探した
- ☐ 自分の宅建業の実務経験が、2年以上かどうかを確認した
- ☐ 実務経験がある場合、勤務先で証明書類を頼める担当者と手順を確認した
- ☐ 2年未満の場合、国土交通省の一覧から登録実務講習の実施機関を2〜3つに絞り、日程・費用・申込方法を確認した
- ☐ 登録手数料・交付手数料・法定講習の費用の目安(東京都の例: 登録37,000円/交付4,500円/1年を超えて交付を受ける場合は16,500円)を把握した
- ☐ 発行から3か月以内の書類は、申請の見通しが立つまで取らないと決めた
- ☐ 合格発表(11月25日9時30分)のあと、合格証書(と同封の手引き)が届いたら、何をするかを書き出した
AI を使って手続の予定表や確認リストを作る場合は、氏名・住所・勤務先など個人が分かる情報を入力しないでください。使い方の注意は、宅建に合格したら、不動産の仕事で AI をどう使うかにまとめています。
よくある質問
宅建試験に合格すれば、すぐに宅建士として働けますか?
いいえ。登録と、宅建士証の交付を受ける必要があります(宅建業法2条4号・18条・22条の2)。登録には、2年以上の実務経験、または登録実務講習の修了などが必要です。
実務経験が2年未満でも、登録できますか?
登録実務講習を修了するなど、国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた者に当たれば、登録を受けられます(施行規則13条の16)。講習の実施機関は国土交通省の一覧で確認できます。
登録実務講習には、合格発表の前に申し込めますか?
受講できるのは試験の合格者です(RETIO)。申込の受付開始時期は実施機関ごとに違うため、各機関の案内で確認してください。この記事では、特定の機関の受付時期は確認できていません。
合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けないと、どうなりますか?
申請前6か月以内に行われる法定講習の受講が必要になります(22条の2第2項ただし書)。1年の数え方(申請の日か、交付の日か)は、申請先の都道府県に確認してください。東京都の案内では、受講料12,000円に交付手数料4,500円が加わり、合計16,500円です。
宅建業の仕事をしない場合でも、宅建士証は必要ですか?
東京都の案内では、宅建業に従事しない場合は取引士証の交付は不要とされています。ただし、将来、宅建士として働く予定がある場合は、手続の期限や費用が変わることがあるため、試験を受けた都道府県の案内で確認してください。
この記事の前提と出典
- 確認日: 2026年10月18日。条文は e-Gov 法令検索の宅地建物取引業法と同施行規則、公的機関のページは同日に取得しました。
- 金額・期限・必要書類は、東京都の公開ページの内容です。他の都道府県では異なる場合があります。令和8年度の合格者向けの案内は、発表後に更新される可能性があります。
- この記事は一般的な情報で、個別の手続についての助言ではありません。実際の手続は、試験を受けた都道府県の案内に従ってください。
- 合格・登録・就職などの結果を保証するものではありません。
出典
運営者について(利害関係の開示)
この記事を公開している合同会社 My Agent Works(東京都小平市、法人番号8012703003584)は、不動産実務を支援する My Agent Series、AI検索での見え方を診断する My Agent Research(MAR)を運営し、宅建BOOST(販売:一般社団法人 職能研修会/企画・開発・保守:合同会社 My Agent Works)の企画・開発・保守を担当しています。国土交通省の登録実務講習実施機関の一覧(S5)には、一般社団法人 職能研修会が登録番号13として掲載されています。この記事は特定の実施機関を勧めるものではなく、機関の比較は一覧の各機関の案内でお願いします。公式サイトは https://my-agent.work/ 、会社情報は https://my-agent.work/about/ です。
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